A 離婚は、夫婦で話し合いをして離婚に合意し、離婚届に必要事項を記入して提出すれば成立します。
但し、離婚届には親権者を記入する欄があり、未成年の子どもがいる場合には親権者を記入しないと離婚届は受理されません。
よって必ず親権者を決めておく必要があります。また、離婚に伴う養育費や財産分与、慰謝料といった具体的な約束事については口約束だけで離婚をしてしまうと後に言った言わないでモメることになるため合意事項を必ず書面、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
A 急いで役所へ行き、戸籍課にて「離婚届不受理申出」という手続きをして下さい。
これで相手が離婚届を提出しても、離婚が成立することはありません。
離婚届が先に受理されてしまうとその離婚届を無効にするためには裁判所に離婚無効の調停や訴えを起こさなければならず、手間や時間がかかります。よって勢いで離婚届けに押印するのはやめましょう。
A 公正証書に記載されたとおり養育費の支払いをしない場合には、債権者(養育費の支払いを受け取る側)は、公正証書を作成した公証役場で、公正証書の正本に「執行文」("強制執行することができる"という文言)を記載した上で、地方裁判所に強制執行の申立をすることができます。
しかし、その前段階として、公証人より『送達』「債務者(養育費を支払う側)に公正証書の謄本を郵送で送り、書類の内容を少なくとも知り得る状態にしておくこと」という手続きが必要になります。
送達手続をしてから、公証人が執行文を付与し、それから債務者の住所地の地方裁判所に強制執行の申し立てに進むことになります。
A 現在は、養育費などの扶養義務に関して定期的に支払われる債権については、一度でも支払う側が滞納すれば、将来の債権(養育費)についても強制執行で差し押さえることができます。
例えば養育費として、毎月末日払い3万円を20歳まで養育費を支払う約束をしていた場合に平成25年6月に1回支払を怠ったとすると、その子が20歳になるまで支払う分を強制執行で請求することができます。ただし、現時点ですべての養育費が受け取れるわけではなく、平成25年7月(将来の分)に支払われる分はその日が到来しないと差し押さえることが出来ません。
つまり、何度も強制執行の申し立てをしなくても一度申し立てをすればその後は毎月強制的に養育費の差し押さえが出来るということとなります。
A 両親が離婚をしても、子どもの苗字は変わりません。
子どもの苗字を変更するためには家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」が必要となります。子どもが15歳未満の場合は親が法定代理人として、15歳以上の場合は本人が申し立てをします。家庭裁判所にて変更の許可がなされたら、子どもの本籍地もしくは届出人の住所地の役場に出向いて頂き審判書謄本・戸籍謄本を持ち入籍届けをして下さい。
A まず、年金分割が認められるのは、厚生年金(サラリーマンの方)と共済年金(公務員の方)が対象となります。(夫が自営業者など国民年金の場合は年金分割されません。)
そして、離婚をすれば自動的に年金分割されるわけではなく、年金分割するためには夫婦の話し合いもしくは、家庭裁判所で分割する割合(按分割合)を決定します。そしてお近くの年金事務所にて年金分割の請求をすることが必要となります。
夫婦の年金分割の割合を決める場合は、年金事務所より「年金分割のための情報通知書」を取得します。こちらに記載されるのは、分割の対象となる期間、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の標準報酬の総額、分割する方と分割を受ける方、按分割合の範囲などの情報が記載されており、こちらを参考にご夫婦にて話し合いをし年金分割の割合を決めて頂きます。(合意出来ない場合は家庭裁判所にて調停の話し合いもしくは、審判をすることとなります。)
そして、ご夫婦にて合意した場合は、公正証書もしくは、公証人の認証を受けた私署証書を作成し、離婚届けを提出した後にお近くの年金事務所へ行き年金分割の請求をします。