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事務所紹介

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もちづき行政書士事務所 代表/望月 周作

東京都を中心に、埼玉・神奈川・千葉エリアまで離婚問題の解決するためのサポートをさせて頂いております。
離婚には、財産分与や慰謝料さらには、親権や養育費、年金分割など精神的に不安定なときにいろいろと決め事をしなければなりません。
"とにかく、お一人で悩まずにまずはお話してみませんか?"
お話をすることで少しでも心の負担を軽くして下さい。
お客様から「お話をしたことで少し気持ちが楽になりました。」や「出会えて本当に良かったです。」などのお言葉を頂くと本当に嬉しく思います。
離婚前の悩み、離婚後のあなたの将来のこと…
当事務所では、あなたのお悩みの解決に少しでもお役に立てるよう全力でサポートいたします。
当事務所にご連絡ください。お待ちしております。

名称 もちづき行政書士事務所
所属 東京都行政書士会 板橋支部(登録番号 09081662)
代表 望月 周作(もちづき しゅうさく)
所在地 東京都板橋区板橋二丁目64-13 Y&Iビル 501号
TEL 03-6905-6441
TEL/FAX 03-4285-2208/03-4590-7443
MOBILE 090-1812-5133
MAIL mochizuki.office@gmail.com
営業日 月曜~土曜
営業時間 9:00~21:00
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事務所へのアクセス

板橋区役所前駅から徒歩2分

住所:東京都板橋区板橋二丁目64-13 Y&Iビル 501号

私鉄でお越しの場合

  • 都営地下鉄三田線(板橋区役所前駅から徒歩2分・巣鴨駅から8分)
  • 東武東上線(下板橋駅から徒歩11分・池袋駅から15分)
  • 東武東上線(大山駅から徒歩10分)
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行政書士とは

1 行政書士の業務行政書士法第1条の2 第1条の3

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  • (1)官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  • (2)官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  • (3)契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • (4)行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項 )。

※行政書士法人は、上記(1)から(4)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務を行うことができます(法第13条の6 行政書士法施行規則第12条の2

(総務省HPより抜粋)

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