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離婚に関する基礎知識

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離婚の種類

協議離婚

日本の「離婚」の90%が協議離婚です。 財産分与や養育費のことなどお二人で話し合いで解決した場合です。 ただし、二人の話し合いを口約束だけにしてしまうと約束を守らず、 後にもめることになりますので離婚協議書を作成するか、離婚公正証書を作成しておくことが望ましいです。

調停離婚

夫婦間にて離婚の話し合いをしても協議がうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停手続きで離婚する場合です。
話し合いがうまくいかない場合というのは、離婚自体に合意が得られないだけではなく、親権や養育費、財産分与、慰謝料の額などで意見が一致しない場合も含みます。
調停はあくまで話し合いで解決を目指す手続きですので、合意できない場合には離婚は成立しません。
また、離婚は家庭裁判所への調停の申し立てが出来る場合については、裁判(訴訟)を起こす前にまず調停を申し立てなければならいことになっています。(調停前置主義)

審判離婚

調停を重ねて離婚をした方が当事者のためであるにも関わらず、一方的な意見に固執したり、調停の最終段階において調停に出席しなかったりなど合意する見込みがない場合は、家庭裁判所は離婚相当と認めた場合には双方の申し立てに反せず、公平な結果になるように職権で行うことができます。これが審判離婚となります。

裁判離婚

夫婦間の離婚協議によっても解決できず、さらに調停によっても離婚が成立しなかった場合は判決によって離婚する場合です。

養育費とは

子どもを育てるのには、衣食住費や教育費はもちろんのこと、医療費や娯楽費など多くの費用がかかります。子どもを養い育てていくのに必要な費用が養育費です。

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親と子の関係は解消されず一生涯続きます。そして、親は子が成人するまで扶養する義務を負います。その扶養する義務は子と一緒に生活をしていない親ももちろん負うこととなります。

よって養育費は支払額・支払い期間・支払い方法は夫婦が揃って決定するのが理想です。

養育費の支払額

養育費の金額は基本的には離婚をする夫婦の話し合いによって決めることになります。現在の子どもの養育にいくら費用がかかっているのか、また将来的に子どもが成長していく上でどのくらいの費用がいくらかかるのかを検討する必要があります。夫婦の各々の財産や生活水準、今後の収入の見込みを考えた上で最終的な養育費の金額を算出して下さい。

しかし、なかなか養育費の支払額が決まらない場合は、養育費の算定の目安として裁判所が早見表を示していますので、そちらを参考にして養育費を決めるのもよいかと思います。

支払い方法

養育費の支払い方法は、毎月一定額を支払っていく方法と一時的に支払う方法があります。ほとんどの方が毎月一定額を支払う方法を選択しています。支払いは銀行や郵便局などの金融機関に振り込んで支払うかたちが一般的です。また、毎月一定額を支払う場合は、途中で滞ってしまわないためにも強制執行認諾付公正証書を作成しておくことが大事です。

支払い期間

養育費の支払い期間は、基本的には「子どもが社会人として自立するまで」とされています。「18歳に達する日の属する月まで」、「高校卒業する日の属する月まで」、「20歳に達する日の属する月まで」、「大学卒業する日の属する月まで」などはっきりとした期間を決める必要があります。

面会交流権とは

離婚後、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと面会したり、一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙などの方法で連絡をとることを面会交流と言います。その権利を面会交流権と言います。面会交流の権利については、以前は法律上の根拠がなく、判例において認められていましたが、平成24年4月からの民法の一部改正によって「面会交流」が明記されるようになりました。

民法766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担でその他この監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない。

面会交流は、子どもにとって一番身近な大人であり、父・母という両性の親と継続的に面会し交流を持つことは、子どもの成長発達にとってとても重要です。

面会交流の方法

夫婦の話し合いで面会の方法を決める場合には、頻度、時間、子どもの受け渡し方法、宿泊の有無などについて話し合う必要があります。夫婦間の信頼関係によってどこまで細かく決めるかが変わってきます。ある程度信頼関係がある場合は例えば、月に1回に面会すると言うことだけを決めて、その他の時間や受け渡し方法などは面会を行う都度決定していくといった方法も考えられます。しかし、信頼関係がない場合は、始めから細かく面会の条件を決めておく必要があります。ただし、あまりにも厳しく決め事をしてしまうと子どもが成長するに従って細かい条件に対応することができずにトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。
一般的には、面会交流の回数は月1回程度が多く、その日時、場所、方法については子どもの福祉に配慮し、その都度当事者どうしで協議決定することが多いです。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の際に結婚生活の間に夫婦で築き上げた財産を分け合うことです。

夫婦の財産には預貯金や不動産、車などがあります。これらの財産が夫婦どちらか一方の名義になっていても他方の配偶者の助けがあってのことであり、名義に関係なく共有財産と考えられ、財産分与の対象となります。財産分与の金額や割合は夫婦の事情によりケースバイケースですが、結婚期間が長くなればなるほど夫婦で築いた財産も多くなり金額が高額になる場合が多いと言えます。また、財産分与には清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与があります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分け合うことです。例え、財産の名義が夫のものや妻のものであっても、夫婦協力あってのものであり、夫婦共に協力して築き上げた財産と考えられます。しかし、結婚前に築いた財産や、実家などから譲り受けた財産、結婚前や結婚中に親などから相続した財産などは本人の財産となり、財産分与の対象となりません。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。例えば、長年専業主婦だった妻がなかなか職に就けない場合、高齢や病気といった事情、幼い子どもをひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は妻の経済的自立の目処が立つまでの間、生活を保障することがあります。ただし、離婚後に生活が困窮していない場合は、扶養的財産分与を行う必要はありません。また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなければ扶養的財産分与を受けることができません。

慰謝料的財産分与

財産分与は必ずしも相手方に離婚について有責・不法行為のあったことを要件とするのではなく、慰謝料とは本質的に違いますが、現実的に慰謝料と区別せず財産分与と合算して支払うことがあります。この場合別個で慰謝料を請求することはできません。

<財産分与を決めずに離婚するのは危険です>

モメてもう見るのもいやだ、早く離婚届を出して、その後に財産を分け合う話をしようとする方がいらしゃいますが、離婚の財産分与請求権は権利を行使できる期間(除斥期間)があります。すなわち離婚をしてから2年となります。この期間を過ぎると財産分与の請求ができなくなります。さらに財産分与をするのに時間が経ってしまうと請求の時にその財産を所有している相手方が転売したり消費してしまうこともあり得ます。よって、財産分与などのお金の問題は離婚をする前に決めておくことが重要であり、離婚協議書もしくは、離婚公正証書を作成しておくことが望ましいです。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産としては、現金(預貯金)・不動産(土地・建物)・家財道具・自動車・株券・国債などの有価証券・ゴルフ会員権・退職金等です。また、債務(借金)も対象となります。家事に必要な生活費や家賃など夫婦共同で生活するために生じた借金は財産分与の対象となり二人で支払う義務が生じます。夫婦の一方が個人の為に借りたお金は清算の対象とはなりませんが、連帯保証人になっていた場合は支払う義務が生じます。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならない財産は、それぞれが婚姻前から持っていた財産や婚姻中に相続した財産、その他夫婦の協力によって得た財産以外のものとなります。

慰謝料とは

離婚における慰謝料とは、「不法行為」という違法な行為(配偶者の浮気や不倫、暴力、精神的虐待など)によって受けた心の痛みや精神的苦痛を和らげるために支払われるお金となります。

慰謝料はいくら請求できるのか?

慰謝料の金額の算出は明確な算定基準や方法が定められていません。離婚原因が浮気なら○○万円、DVなら○○万円と明確な基準があればよいのですが明確な金額の基準がありません。おおまかな相場として、一般的には100万円から300万円程度にとどまることが多くなっています。また、慰謝料を支払う側に支払い能力が低い場合は、高額な慰謝料を要求しても資力がなく限界があるために思ったような慰謝料額が受け取れない可能性もあります。

慰謝料が請求できない場合

慰謝料は明らかに婚姻を破綻させた原因を作った側に支払う責任がありますが、離婚の原因が双方にある場合やどちらかに破綻の原因があるのかはっきりしない場合、さらに離婚原因でよくある性格の不一致や価値観の違いなどは慰謝料の請求が認められません。

離婚をするからと言って必ず慰謝料がもらえるとは限りません。

慰謝料請求には時効があります

慰謝料の請求権には時効があります。不法行為における損害賠償請求権は、離婚が成立した日から3年です。この期間内に請求をしないでいると短期消滅時効にかかってしまいます。

離婚公正証書とは

離婚公正証書とは「離婚給付契約公正証書」といい離婚の際に夫婦によって決定した養育費や財産分与、慰謝料などを公正役場で公証人に作成してもらう公文書となります。

離婚の際に離婚公正証書ではなく、離婚協議書を作成した方の場合、養育費などの支払いが止まってしまうと裁判を起こし判決等を経てそこから強制執行をすることになります。普段の生活において時間にゆとりがある方はそれでも良いかも知れませんが、小さなお子様を抱えている方、お仕事で平日にお休みが取れない方などは現実的に対応が難しいかと思われます。
これらを踏まえると、離婚協議書を公正証書にしておけば、養育費などの不払いがあった場合に裁判を起こすことなく、すぐに強制執行の手続をすることができます。
また、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った場合、相手の給与などの差し押さえをすることができます。

離婚公正証書を作成するメリット

1. 強制執行することができる

「強制執行認諾約款」(お金を支払わなかった場合には差し押さえをしても構いません)の文言を公正証書に付していることによって、万が一、月々の養育費の支払いや慰謝料の支払いなど金銭債務において支払が滞った場合には裁判を起こすことなく相手の給与や財産(預貯金など)を差し押さえることができます。

2. 証拠としての効力があります

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成される公文書です。裁判等になった場合でも高い証明力があります。

※公証人とは:原則30年以上の実務経験を有する法律実務家(裁判官・検察官・弁護士など)の中から、法務大臣が任命する公務員となります。

3. 公証役場にて保管されます

離婚協議書の場合は当事者間にてそれぞれ書類を保管することとなりますが、どうしても紛失や偽造などの恐れがあります。
ただし、離婚公正証書の場合は作成した公証役場にて原本を原則20年間保管されることとなります。紛失や偽造などの心配がないので安心です。

4. 心理的プレッシャーがかけられる

離婚公正証書の作成日には基本的には当事者お二人で行って頂くかたちとなります。
そして、公証人の前にて離婚公正証書の内容を確認します。よって「約束をきちんと守らなければ…」「支払が滞ると強制執行されてしまう…」といった心理的プレッシャーを与えることができます。

離婚公正証書のデメリット

1. 手数料がかかります

公正証書の作成には手数料がかかります。
手数料は慰謝料・財産分与と養育費の金額によって決定されます。

2. 公証役場へは平日のみしか行けない

公正証書を作成日には、基本的には当事者2人が公証役場へ行きます。
公証役場は土日祝と夜間は開いていませんので、平日にお仕事をされている方はお休みを取って公証役場へ行かなければなりません。
(ただし、どうしても行けない場合は当事務所では当事者お一人の代理人として公証役場へ行くことが可能です。)

年金分割とは

平成19年の4月より離婚時の厚生年金の分割制度が始まり、さらに翌年の平成20年の4月から3号分割制度が始まっています。
どちらも、男女の雇用の格差から老後の所得水準の低さを改善する目的で導入されました。
この年金分割制度は、「厚生年金」(サラリーマンの方)と「共済年金」(公務員の方)を対象とした制度で、「国民年金」(自営業の方)は年金分割をすることができません。
そして、この年金分割制度は厚生年金・共済年金の保険料納付記録の結婚していた期間にあたる部分を分割する制度となります。

合意分割制度(平成19年4月より)

合意分割とは、結婚していた期間の厚生年金・共済年金の保険料納付記録(標準報酬。年金額の算定の基礎となるもの)をご夫婦にて話し合いをし、分割の割合を最大50%を上限として決定します。夫婦間において合意ができない場合は、家庭裁判所において申し立てを行い調停もしくは、審判により決定します。
共働きによって妻が厚生年金・共済年金に加入していた場合は、ご夫婦お二人の保険料納付記録(標準報酬)を合わせて、その半分を分け合うかたちとなります。
よって、妻の方が収入が多い場合は、妻の年金が夫に分割される可能性もあります。

3号分割制度(平成20年4月より)

3号分割とは、平成20年4月以降の結婚期間中に第3号被保険者(専業主婦の方)からの請求により相手方の厚生年金・共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を2分の1に分割することができる制度となります。
合意分割は夫婦の同意が必要でしたが、この3号分割制度は夫婦の同意が必要ありません。
ただし、同意の必要がないのはあくまで「結婚期間が平成20年4月1日以降」であってこちら以前に支払いをした厚生年金を分割した場合は、合意分割となります。

年金分割の手続き

年金分割をお考えの方は、お近くの年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求して下さい。こちらの通知書は離婚前でも離婚後でも請求することができますので詳細を確認したい方は請求するのをおすすめします。

<年金分割のための情報通知書に記載されているもの>

  • ①年金分割の対象となる期間(結婚の期間)
  • ②結婚期間中の夫婦の厚生年金の標準報酬の総額
  • ③年金を分割する方と分割を受ける方
  • ④年金分割の按分割合の範囲

※50歳以上の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方と障害厚生年金の支給を受けている方は年金分割後の見込額の情報も請求できることができます。
上記の4つの情報をもとに、ご夫婦にて年金分割の按分割合を決定して頂くこととなります。合意ができない場合は、家庭裁判所において調停もしくは、審判をすることとなります。

年金分割の手続き

ご夫婦による話し合いもしくは調停・審判によって分割の割合が決定しましたら、離婚後に年金事務所に「年金分割改定の請求」をします。

<年金分割の請求に必要なもの>

  • ①離婚されたことが分かる戸籍謄本
    (相手方が除籍されているのと離婚の日付がわかること)
  • ②請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • ③年金分割の割合を定めた書類
    (公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、調停調書・審判書)
  • ④住民票

※年金事務所によっては、上記の他に身分証明書や認印など必要なものが違う場合がございます。事前にお近くの年金事務所にご確認してからうかがって下さい。

年金分割注意点

  • 年金を受給するには、加入期間が原則25年以上が必要です。
    せっかく年金分割をしてもご自身の年金の加入期間が25年に満たないと年金自体がもらえません。
  • 年金分割の請求手続きは離婚後2年となります。
    離婚成立後2年を経過すると年金分割の請求ができなくなります。ご注意下さい。

離婚後の戸籍と氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
(民法767条1項)
婚姻によって氏を変えた場合は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則となります。
よって離婚の際には自分の戸籍と氏をどのようにするかを考えておく必要があります。

離婚後の戸籍と氏

夫婦は離婚をするとそれぞれ戸籍が分かれることになります。
夫が戸籍の筆頭者となっている場合
妻は

  • 1. 婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻り、旧姓に戻る
  • 2. 戸籍を新たに作り、旧姓に戻る
  • 3. 戸籍を新たに作り、そのままの姓を名乗る

のいずれかを選びます。

  • ・離婚届には、婚姻前の氏に戻るかどうか記載する欄があります。そちらに元の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかチェック欄がありますのでそちらに記入して下さい。
  • ・婚姻中の氏を使用したい場合(上記3のケース)
    夫婦が離婚すると氏を改めた方は旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地の市区町村役場に届出する必要があります。この届出をすることによって婚姻の際に称していた氏を名乗ることができます。

子どもの戸籍と氏を変えるには…

子どもの戸籍と氏

夫婦が離婚をするとそれぞれ戸籍が分かれることになりますが子どもは離婚によって戸籍と氏が影響を受けることはありません。
もし、親権者が母親になった場合、子どもの戸籍は自動的に母親の戸籍に移動するわけではなく父親のままです。(父親が戸籍の筆頭者だった場合)

子どもの戸籍と氏を変更する場合は、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があります。

  • ・子どもが15歳未満であれば親権者が法定代理人として家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。
  • ・子どもが15歳以上であれば子ども本人が申し立て人となって家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。

そして、家庭裁判所より子の氏の変更が認められた場合は、その許可審判書と子どもの入籍届けを市区町村に提出することによって子どもの戸籍が変更します。

お電話はこちら(9:00-21:00)03-6905-6441
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